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最後のご挨拶と、Wロースかつの魅力。 [交通事故民事裁判]

さてさてバイクはさておきまして、これで裁判ネタの締めくくりである最後のご挨拶。

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□最後のご挨拶

弁護士さんの事務所を訪れながら、ああ、もうここへ来る事は無いんだなあ…ここに来る時も帰る時も楽しい気持ちだった事は一度も無かったなあ…と振り返る。

件の和解案が出た時は、家で聞いていたし、以降はここに来てないからね。

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□背景には

そしてエレベーターホールを背に、反対の窓を見れば緊急搬送されて入院していた病院も見える。全てが上手く行った今となっては、何とも思わない景色ではあるけども。

これで裁判の結果が屈辱に塗れてたら、川崎自体が大嫌いになってたろうなあ…。

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□コロナの余波

でもまあ、その辺りのやり取りを描いても仕方が無いので、他のネタを…。

そうだ、裁判関連で大きな変化があったのは「平日に川崎駅辺りに来ること」だな。通院時に来た事もあったが、あれは駅前でバスに乗り換えちゃうからなあ。

そこで覚えたのが、とんかつ和幸にある「平日限定ランチメニュー」の一品。

…と言う事で訪れて見たんだが、四人席の間にスチロールの仕切りが出来ていて、鬱陶しい事この上ない対策がされていますな…しばらくは来なくて良いな、ここは。

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□W和幸御飯

今回、楽しみにしてきたのはこのランチ限定【W和幸御飯】である。

昔、まだ若かりし頃に食べた和幸御飯。700円するかしないかの今ではお安いランチなのだろうが、20年も前のコゾーの財布にはそれなりに贅沢なご飯だったのよなあ…。

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□Wロースかつ

それがW!ロースかつが二枚ですよ!コレは…ねえ、食わねば。と言うか、打ち合わせ前に何度か食べてしまい、死ぬほど眠くて辛い事があったんだが、今回は別!

…ダイエッツな状況でもあるのだが、今回は誕生月で誕生日恒例の焼肉も行かないと言う事で、特別に許可が出ました…!ご飯お代わり!ご飯お代わり!ご飯お代わり!

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□アップルストア川崎

そして帰り際に、駅の反対側にあるアップルストアへ。ダイエッツと並行してデータ管理をして居たのだが、アップルウォッチならよりそれが簡単になるな、と。

最も安くでも旧いシリーズ3、現行のシリーズ6、シリーズ5をベースに安価なSEと言う選択肢の中で、実際のモノを見て考えたいと言う事で訪問したのだが。

3は在庫が有れども店頭に展示は無く、SEにしようかと思えば今度は在庫なし、と。

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□諸々

アップルストアに行った意味も待たされた意味も無かったなあ…とションボリしながら帰宅したところ、届いていた諸々の物欲を満たす品々…先日ポチったものたちだ。

軽量ズームレンズとそのフィルタ、シール剥がし、そしてW1のリプロエンブレム。

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□純正部品

…の他に、発注していた純正部品の数々も到着していた模様。

さって早速、組付けだ!…と行きたいところなんだが、明日から台風なのよね。上手く行けば明後日には台風が抜けて太陽が顔を見せてくれるらしいが…どうなるかな。

タイミングが悪くもうダブさんに一月近く乗れてない…マフラーも変えたってのになあ。

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第二審、和解案から和解調書に至るまで。 [交通事故民事裁判]

地裁の和解案及び判決に脳が沸騰しそうな怒りに駆られ、高裁への控訴を決める。

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□委任再び

基本的に一審ごとに報酬が必要となる為、担当弁護士への更なる支払いが発生する。一度目は着任時の十万、二審では五十五万と言う素敵な報酬が先払いに。

正直、現時点では何の成果も出せていないのに、追加で五十五万かあ…とは思うが。

まあ、何の成果も…とは言い過ぎか、それなりに動いてはくれているし、今回から高裁と言う事で東京まで出張る必要も出た訳だしな。まあ仕方なし、と。

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□控訴

そして控訴に至る…のだが、なんと損保会社からも控訴が。

マジか。アレだけ被害者を叩いておきながら、まだその結果で満足が行かないとかクズ過ぎないか。

そして、何度目かの期日で、担当弁護士経由で耳を疑う提案を聞かされることになる。

「原審の内容にて和解をする事は出来ないか」

要は一審の判決で出た内容で、和解する事は出来ないかと言う裁判所の提案である。

…は?…は!?仕方が無いとはいえ、それをそのまま伝えてきた弁護士にも怒りをぶつけてしまう。原審で納得出来たら控訴しないだろ!?

控訴するだけで五十五万+必要経費が掛かってんだぞ!?

この時点で既に、原審よりも低い金額で和解しろ、と。裁判官てな、お頭がまともな人間がいないのかなあ…とこの時点でクラっとなる。世の中、頭おかし過ぎだろ。

ただ、この時点では「和解案」ではなく、あくまで担当裁判官の質問程度。

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□和解案

ああもう、先行きが暗過ぎるわ…まともな奴が誰もおらんのか…?と嘆いていたところに、今回の審議が今回の裁判官一人だけではなく、複数人の合議制となったとの連絡。

もう正直、アレでアレなのが増えてもなあ…と思いながら、その後の提案を待っていたら、目を見張る結果が。いや、結果と言うか和解案が東京高裁より提示される。

要は「後遺障害慰謝料は自賠法施行令別表第二併合第6級」、逸失利益が「年収(円)×0.67×14.6430」と67%で計算となる。

端的に言えば、過失相殺はそのままだが、後遺障害については全面的に支持する、と言う被害者には【勝訴】としか言いようの無い和解案が為されたのだ。

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□和解調書

そして今回の和解案に損保会社も同意を示し、和解調書の作成となる。

…正直、金額で言えば前回でも控訴をした損保会社が、倍近い賠償に同意するかは微妙な点もあったのだが、今回はその提案を飲んだ様だ…これは間違いなく勝訴である。

まあ、このまま判決に出れば、「遅延損害金」や「弁護士費用」も乗るのでより大きな賠償となった可能性はある…が、その場合、高裁が和解案から外れる可能性もある。

誰だって自身が想定した結果に異議を唱えられるのは気分が良くないだろうし、な。

損保側は今回の内容が和解案に沿ったものとなり、判決を受けた際にはこれが「判例」となるのを嫌ったのであろう、と言う想像は付くし、折れるだろうとも思っていた。

何しろ「前例」を作れば、以降は同様のケースを全てそちらに寄せられてしまうから。

まあそんなこんなで「判決」では無く「和解案に合意」と言う結果ではあったが、後遺障害が認められた事により、まともな賠償額の支払い命令が下りる。

…長かったわ、五年半近くの係争は…ブログでは一気に駆け抜けているし、一喜一憂した事柄などは載せていないが、まあホント、白髪も増えまくっちゃうわというレベル。

でもまあ、最終的にハッピーエンドで良かった…ネタにして終えられたのは、なんとか良い方向で解決できたから、と言うのは大きい。これが一審に従っていたら…。

ま、一先ずコレで解決、と言う事で今回のネタは終了としたいと思う。

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第一審、和解案から判決に至るまで。 [交通事故民事裁判]

さて微妙な閑話休題を挟んだところで、事態は大きく動いたトコロから。

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□和解案(後遺障害慰謝料)

地裁から和解案が届いたので、ポイントを絞って内容を記載してゆく。

要は「後遺障害慰謝料は自賠法施行令別表第二併合第6級に相当」との記載である。これは自賠法、労基法に基づいた後遺障害の判定結果と同じなので問題無し。

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□和解案(後遺障害逸失利益)

次に逸失利益、最も大きなポイントを記載する。

原告の後遺障害は自賠法施行令別表第二併合第6級に相当するものの、就業状況、運転状況などに鑑み、原告の労働能力喪失率としては45パーセント相当

待てコラ何言ってくれてんだコラ、クソ裁判官。

おかしいだろう、自賠法と労基法で第6級と認定し、共に第6級は労働能力喪失率は67%と規定があるだろうが、なんで自己計算してやがんのよオマエは。

ちなみに45パーとなる計算式はどこにも記載が無く『僕がそう思いました』レベル。

なお、民事裁判は刑法と照らし合わせる刑事裁判と異なり、『担当となる裁判官がこう思いました』がまかり通るのが恐ろしい、と後になって知る事となる。

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□和解案(過失相殺)

だから、1:9が損保会社の提示だっつってんだろ。逸失利益で大きく削り、それをまた過失相殺で削るとか、もう保険会社からなんか貰ってないかってレベル。

専門機関の認定を無視した上で圧倒的に保険会社に有利な提案

をするとかもうオカシイだろ。当然の事ながら、こんな提案が飲めるはずもない。

判決まで行けば「受傷日より判決までの遅延損害金」と「弁護士費用」が確実に乗るのだから、今より低くなりようもない(和解案が妥当なものとして)のだ。

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□判決
…と、こ、ろ、が。

ここに来て、判決が和解案を下回るという理不尽が発生する。良く見れば、後遺障害慰謝料が6級から…8級か?まで落とされ、結果的に和解案より低額な判決となる。

まあ、お頭を疑う様な和解案を出してきた裁判官だし、こんな判決も考慮の外では無かったのだが、ここまで明確に損保会社にすり寄るか…?というこの判決。

仕方が無い、行くところまで行くしか無いか…そう、控訴だな。

地裁の審議に異議を唱え、ここまでの事実確認を含めた全てに問題があり、意味が無かった事を担当裁判官に突きつける為にも、ここで引く訳にはいかんだろうよ。

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行動確認調査報告書…だと…!? [交通事故民事裁判]

今回のネタは直接、裁判には関与しないが多少の影響はある、閑話休題的なお話だ。

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□行動調査報告書

尋問の少し前、2019年の7月頃に担当弁護士経由にて送付されてきたのがこの「行動調査報告書」である。要は探偵行為により知り得た情報を裁判所に挙げた、と。

実施したのは「株式会社科〇」と言う会社。どうやら保険会社からの依頼でどうにもアレな行為を行う会社の様だ…ネットでの評判を調べれば分かるが、まあアレだな。

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□調査期間

どうやら、平成31年の二月中旬、三月中旬、三月末を狙っての調査らしい。

前段の期日にて、現在の収入状況を調査するというのが目的だったのだろう。ひたすらに貼りついて外出とその内容を記載しているのだが、まあ中身はスカスカである。

リモートワークの昨今でなくても、当時から宅内で業務の出来る職種なのだ。

ツイていたのは、二月中旬~三月末と言う、花粉のピーク時に調査が入った事。強度のアレルギーである為、必要最低限の外出しかしない時期に調査したのだから。

これがバイクを弄っている時期だったり、ツーリングに出ている時期ならばまだ、報告内容もあったろうに…要は『普段の買い物と、宅配便の受け取りのログ』になっている。

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□説明

…ちょっと待て。どこから出てきた『VOX 90㏄』。VOXは50㏄だし、排気量を上げた後は63㏄だ。詳しいのか詳しくないのか、良く分からない記述が認められる。

また、『スクーターで異動した為、追尾が困難となり』…ていきなりザルである。

それは良いが、「xx氏宅近隣のパチンコ店(10店舗)を検索したが、使用スクーターは見つからなかった」とある。当たり前だ。後でログを見直したら行き先はパン屋だった。

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□隣駅の美味しいパン屋

今週の買い出しで野菜スープを大量に作り、パンをまとめて買い込んでしばらくはスープとパンの日々にしよう…と出かけた日だったのだ…と、言うかだな。

…見失った=パチンコ屋と言う発想はどっから出てきた。

当方にパチンコの趣味は無い。どうやら、保険金目当てで働かずに遊んでいるクズ、と言う前提のもとに調査が始まっているのだろうが、それは如何なものか。

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□寸胴一杯の野菜スープ

記載されている二度目の外出はスーパーで、買い込んできた野菜をひたすらに刻みまくり、僅かなキューブのコンソメと塩だけで仕上げた、野菜の甘みたっぷりのスープ。

ベーコンは野菜と同時に煮込み、ソーセージは都度都度で入れて、野菜が煮崩れるまでしっかり煮込んだスープ…を作っているのに、パチンコなど行っている暇は無いわ。

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□宅配便対応

基本、スーパーの外出以外は無く、建物への無断侵入は不味いらしく望遠で取られた画像は、宅配便の受け取りを行っている様子。いや流石にそれ位、出来るだろう。

医師に提出した生活調査書類(妻が記載)にも、その程度は対応可と書いているしな。

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□VOX走行シーン

どこで撮っていたものか、買い出しに出掛けるさまを撮影されていた様だ…今回の記述には無いが、執拗に「ウォレットチェーンを着用」と書かれていたのは何故だろう。

この調査を行った人間は、「ウォレットチェーン=反社会的」なイメージでもあるのか。

反社会的と言えば、この調査会社の人間は高所より当敷地内の駐輪場を撮影しようとして、一階の住人に不信感を与えて通報されていたりしたのだから、面白い。

まあ、望遠のレンズを付けて敷地内を覗き込んでるのなんて、犯罪者と変わらんよな。

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□スーパー密着

宅配便受取と買い物の様子が報告されているだけの内容だが、時々、(ヤマハVOXはメットインの格納が大きい)等の、微妙に詳しいポイントがあったりするのは面白い。

まあ、90㏄では無いんだけどね。どっから出たのかね…そう言えば、車名の前にヤマハってついたのは今回が初めてかな、詳しい人が書いたのかしらん…と眺めていたのだが。

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□妻

半笑いで眺めていた報告書だったが、上記の画像でスッと血の気が引いた。

何してくれてんだ、オマエラ?

何時になく冷たい怒りが自分の中に染み渡るのが分かる。ああ、これはキレたり怒鳴ったりする事無く、最大限の報復に冷静に頭が回る時の自分だ。許せない奴だ。

自分を的にするのは良い。気持ちの良いものでは無いし、クリティカルな隙は見せていないし、見せていたとしてもそれは自分の隙だから、精々がキレて終わりだろう。

この時に初めて、「往き付く処まで往ってやる」と言う意思が芽生えたのを覚えている。

ダメだよ何の関係も無い、家族まで的にしちゃ。嫁様の行動なんてオレの調査に必要無いだろう。しかもこの後も、何度もつけ回してやがるんだこのクソどもは。

【後述】

後から見直してみると調査の入った前日に、保全走行と桜の撮影を兼ねてダブさんを出していたりした…明確な証拠として押さえられたのかは微妙だが、知られていたか。

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□調査日前日

その上でのあの、尋問だったのだろうか…と今となっては思わないでも無かったりする。

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争点と証人尋問について [交通事故民事裁判]

ここまでで物損、人的被害、保険会社対応など、裁判に至るまでを説明したと思う。

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□受理

訴訟に至るまでは前回も説明したが、弁護代理人として弁護士を雇い、訴状を提出して受付が済んだことを示すのがこの民事事件受付表となる。

事故が川崎市内で起きている為、横浜地方裁判所川崎支部での案件となる。小耳に挟んだ情報では、横浜支部は事故に慣れた裁判官が幾人もおり、川崎支部は…。

そして裁判とは原告が訴えを行い、被告がそれを否定するからこそ、公的な機関での判断を仰ぐこととなる。この点を争点と呼ぶ。まあ大体の事故は過失割合と後遺障害になる。

当方の訴えとしては、

過失割合:1:9(損保会社提示)、後遺障害の等級は併合6級(第三者機関による認定)、それに見合う慰謝料と逸失利益の支払いと言う、至って当然の権利である。

上記を認めず、支払いを拒否する損保会社の為、訴訟を起こす事となっている。

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□争点その1過失相殺

争点の一つ目、過失の割合だが自社で1:9を提示したにも関わらず、支払いが高額となると判断した途端、4:6であるというおかしな主張へと変化する損保会社。

当然ながら、事故の状況を鑑みても1:9が妥当であるし、損保会社からの提案(物損及び最初の慰謝料掲示時点)も当初はそうだったのだが、この手の平返しである。

なお、上記だけ抜き出しているが、その前段には如何に被告が悪くないか、原告に問題があるかなどをこじつけるだけの長文が続く為に、結論だけを抜粋する。

そもそも、本当に4:6であるというならば、物損と初期の提案は何だったのか?

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□争点その2高次脳機能障害

次いで争点その2となる、後遺障害…高次脳機能障害について、難癖をつけ始める。

要は、上肢の不具合である12級は認めるが、高次脳機能障害は認められない。よって労働能力の喪失率は14%である、という理屈。最初は45%で掲示して来たよな?と。

なお、詳細についてはまた割愛とする。基本的に損保側の主張は少しでも難癖をつけ、被告の主張通りにはならなくとも、少しでも原告を削ろう、と言うだけなので。

実際、高次脳機能障害が無いと断じる医療所見は無い。そもそも、事故後の診断にはきちんと高次脳機能障害に関する記述があり、再診断も何もなされていない。

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□救急病院より裁判所への回答その1

だが、敢えてこの場では「緊急搬送病院の回答」を載せておく…まずは傷病名。

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□救急病院より裁判所への回答その2

次いで傷病により発生した、機能回復の為のリハビリの実施について。

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□救急病院より裁判所への回答その3

最後に後遺症及び機能障害残存についての有無と内容が記載されているので、抜粋して記載しておく。現状ではこれが全てであり、他の医学的根拠が示されてはいないのだ。

ここまでの状況で不利になる点は無い。が、ここに来て損保会社が原告及び原告の妻に対しての尋問を強固に主張、裁判官もそれを認めた為に尋問が認められてしまう。

『高次脳機能障害』が認定されてよりまだ日が浅く、医療関係者ではない裁判官に所見が無い事を悪用し、「さほど重い障害では無いのでは」と思わせたいのだ。

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□証人尋問

損保会社の企みにより、横浜地裁川崎支部へと召喚される事になる。

妻、私を合わせて二時間程度、原告弁護士と被告弁護士よりの質疑応答が為され、後に裁判官の和解案・判決などに影響する印象付けが為される用にと言う目論見だろう。

基本的には事実をあるがままに語り、当然ながらこちらからも損保会社の印象が悪化する様に、如何に辛い思いをしているか、その上で非道な対応であるかを語る。

質疑応答の終盤、「あなたは原付以外にもオートバイに乗られていますか?」との質問。

後述する「行動調査報告書」には原付での行動調査しか載せられておらず、大型バイク(W650)には触れられていない。思わず肯定しそうになるが、これは罠である。

尋問中、虚偽の申告があった場合、それまでの証言が無効となる、という罠があるのだ。

仕方が無いので、裁判官の印象が変わろうともその旨を認める。高次脳機能障害を負ってもなお、普段の生活で運転をしている例などいくらでもある。

なお、この尋問が裁判官の印象を決める事を危惧し、予め、想定される質問の回答内容の用意や、原告側からの印象付けを行う回答の練習など、かなりの時間を割いたりもした。

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□鶏煮亭ようすけ

上記の諸々を終え、自分たちが対応できる中での最善の対応が出来た…と思えたし、以降はもう弁護士の先生と裁判官の良識を信じる他は無い事態となる。

余りに疲れたので支部の直ぐ近くにある鶏煮亭ようすけへ…濃厚鶏白湯に癒される。

今回の尋問はあくまで裁判官への印象付け、現時点で提出されている証拠については覆せるだけの論拠はないハズ…と言う事で、一先ず、一段落と心を落ち着ける事にする。

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損保会社からの提案その2-法廷で会おう- [交通事故民事裁判]

さて、前回は弁護代理人を立て、キチンと法的な話し合いをしようと言う状況に。

まあ、当然ながら素人相手とは異なる対応で、後遺障害慰謝料のおかしな点等は修正をした上で示談の再提案が為される…半年後だったりと如何にも引延ばそうとする対応だが。

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□示談提案内容その1
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□比較その1

ざっくりと前回と異なる点などについて、赤文字で記載してみる。今回は流石に「自社基準」と言う名のワガママを止め、法的に適正な数値を記載してくるようになる。

なお、「疎外のため8割計算」は後にあらためて記載するので、ここでは割愛。

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□示談提案内容その2
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□比較その2

まず、「労働能力損失率」が20%より45%へと引き上げ…られるが、何度も記載するが併合6級の労働能力は67%であり、45%とされる根拠はどこにも見当たらない。
また、「労働能力損失期間」が以前は40歳(現年齢)より67歳(法的な定年)だったにも拘らず、60歳と減じられて、ライプニッツ係数が14.6430から12.4622へ減算。

ライプ係数は、現収入と就労可能年数で決まる為、定年を早めると数字が低下する。

そして後遺障害慰謝料が11,800,000円へと引き上げられるが、12,750,000円には及ばずどこから出てきた数字なのかはいまだに謎である。

自賠責から支払いが出る以上、任意の損保が減算できる理由が分からない。

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□示談提案内容その3
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□比較その3

ここで改めて、「疎外のため8割計算」に触れておこうと思う。

何が8割か…つまり、残る2割が加害者であり、被害者が8割という計算である。差引割合が20%、差引根拠が過失相殺とある時点で、この計算が成り立っている。

…過失相殺は1:9と、損保から提案してきたんだよな?

弁護代理人が立ち、法的に無知であろう被害者をこれ以上は騙せないと踏んで、自社から提案した過失割合を反故にし、割合を削る事で最終的な減額を計ろうと言う事か。

この後も、再提案を依頼するものらりくらりと提示をせず、提示を一度だけするも大差のない提案…最終的には裁判をすれば良いのじゃないか、という損保からのセリフ。

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□宜しい、ならば法廷で会おう

宜しい、ならば法廷で会おうじゃないか!…となるよなあ、当然。

2017年1月の提案からのらりくらりと逃げ続け、遂に2018年へと横浜地方裁判所川崎支部にて、当方からの訴状を受理となり、ついに本格的な紛争が始まる事となる。

なお、訴状自体は損保では無く加害者へ届く為、さぞ肝を冷やしたろうなあと思う。

加害者は2015年6月の事故から特に音沙汰もなく、後遺障害が決定した時点で刑事裁判を受ける事になり、罰金70万の支払いを命じられてこれで終わったと思っていただろう。

なお、刑事裁判なので略式では無くきちんと裁かれ、赤切符等の「違反金」ではないガチの刑事罰である「罰金」の支払いを命じられて泣いたかも知らんが、どうでもいい。
   *交通事故での刑事罰は殺人でも100万が上限なので70万はかなり重い

罰金も払い終え、これで全て終わったと思っていた一年後に、裁判所と被害者からの訴状が届いて、相当に堪えたと思うがそれは自身の行動の結果と言うものだからな。

ただ、ここからはもう加害者のかの字も無く、にっくき損保会社との紛争編となる一つの区切りでもある。…五年以上も経てば、加害者への怒りは風化するよな。

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損保からの提案その1-弁護士着任- [交通事故民事裁判]

2016年10月、リハビリも終わり症状固定となった翌年に損保会社担当より連絡。

人的損害についても示談を行いたい為…と渡された賠償額が記載された書類を拝見し、その場では回答が難しいので…と持ち帰り、その内容を見直してみる事にする。

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□示談提案内容その1

なお、書類をそのまま転載する事は難しい為、後にまとめたエクセルの表で内容を記載する。特定が出来ぬ様に収入にまつわる欄については、*にて省かせてもらう事にする。

まず「障害慰謝料」が、保険会社基準にて記載されている。慰謝料と言うものには基準があり、提示側と被害者側で大きくかけ離れる事も、今回の様に少なくない。

基準』については下記に説明しておく。

自賠責保険基準:最低限の補償を目的とする
任意保険基準 保険会社が独自で設定している基準
 *任意であるが故に自賠責の最低限を下回る事が可能
弁護士基準:3つの基準の中で最も高い金額(赤本を基準とする)

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□示談提案内容その2

ここで大事なのは「逸失損益」、本来、この事故による傷害などを負わなければ、得られたであろう、逸失する損益についての項目であり、最大の要点となる。

なお、ライプニッツ係数と言う単語が耳慣れないと思うので、以下に補足する。

ライプニッツ係数とは、交通事故などの人身障害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する方法である。(wikiより)

端的に書けば「年収×労働損失率×ライプニッツ係数14.6430」が正しい式となる。ライプニッツ係数は現年齢が高いほど小さくなり、低いほど大きくなる。

但し「後遺障害併合6級の労働能力損失力は67%」であり、20%と1/3以下に減じる根拠はなく、「思ったより重症に感じられない」と言う、担当者の個人的な感想である。

×パーセンテージが20%と67%では、賠償額に三倍以上の開きが出ると言う事だ。

また、次の「後遺障害慰謝料」の保険会社基準である、6,000,000円。これは自賠責から支払われるもので、損保が払うモノでも決めるモノではない。

なお、自賠責による併合6級の後遺障害慰謝料は12,750,000円であり、6,000,000円では無いし、差額(6,750,000円)がどこに消えるかは謎である。

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□示談提案内容その3

上記の提案内容が如何に保険会社に都合の良い解釈で算出されているかが、分かって貰えたと思う。その上で、物損と同じ過失割合で減額だけは、と言うのだから酷い。

最終的に掲示された金額は、18,897,405円である。

損保が自賠責(この場合は他社)へと自賠責分を請求し、さも自社から多額の賠償をしているかのように見せかけるのはよくある事だが、簡単な計算でも十分に分かる。

18,897,405円(提示額)-12,750,000円(自賠責支払)=6,147,405円。

つまり、損保はこれだけの被害を出しておいて、六百万しか払う気が無い、しかもそれを多額の賠償金のように見せかけて、被害者を騙しにかかっていると言う事が分かる。

実際、損保会社の人間からは上記説明はゼロ。自賠責には併合6級の慰謝料を請求し、被害者には67%から20%へと独自計算で減額した慰謝料をさも親切そうに渡そうとする。
 *自賠責が併合6級と認定した時点で、自賠責からの支払い額の変動は絶対にない。

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□委任

この程度の事、今はネットで調べるだけでも情報が取得できる。その真偽はさておいても、いやその真偽を確かめ、明確な罠を用意した損保と戦う為にも、弁護士は必須。

上記にも記載した通り、「弁護士基準」は弁護代理人を立てた時のみ有効な基準で、個人がどれだけ事故に慣れていて法に詳しくても、適用されない時点で必須とも言える。
*そもそも基準となる赤本を見る事が、一般の人には出来ない

加えて今回は自身の保険に「弁護士特約」を付けており、弁護を依頼しない理由が存在しないのだ。…と言う事で、さて、法的な戦いの始まりだ。

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交通事故における物的損害について。 [交通事故民事裁判]

被害が大きな交通事故において、物損は賠償額の僅かな%にしか過ぎない。

大きな事故を経験した人は分かると思うが、結局のところ物損なんて車両価格の何分の一、最大でも新車の価格等出ないし、装備品での賠償も極僅かだ。

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□再会

とは言え、命を載せて走る愛車の悲劇は、ソロバンでは測れない悲しみもあるのよな。

退院する当日、帰宅前に保管してくれていた警察署に寄り、愛車のBW'Sと再会する。友人に永く乗るからと安く譲ってもらったのに…大事にしていたのになあ…。

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□全損

もう、見るからに全損である。フロントタイアがインナーカウルを直撃している。社外サスの剛性の高さもあり、それ自体が歪まないだけにネックが完全に曲がっている。

フレーム交換…も国産車ならアリなのだが、国内でフレームを取って台湾へ送り、打刻後に国内に戻すという無茶を通さねばならないのが、台湾山葉製の弱みである。

とにかく直せ、元通りにしろと交渉したものの、廃車として最低ラインの価格しか下りず。外車で台数が少ない事が災いし、算定基準が中古市場に無いのも痛い。

仕方が無いので、少しでも装備品の賠償で取り戻す事にする。

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□メット

LEAD工業の製品で、キチンとJIS規格を通っているハーフにしてはゴツめのメットが縦に割れている。そりゃあ中身も推して然るべきと言った損壊具合である。

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□グローブ

開放骨折などしておらず、内部の損傷が酷い割に外傷が少ない状況…にも拘らず、これだけの流血と言うのが事故の惨憺たる状況を想起させるだろう。

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□ジャケット

防寒代わりに羽織っていたRS TAICHIのレインウェア。引裂かれた上に飛散し染みついた血痕が、グローブ同様に事故当時の状況を物語っている。

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□スーツ

その下に来ていたスーツも同様に穴が開き、引き裂かれている様子。他にはGやウォークマン、鞄に入っていたipad等の電子機器類が『全て』、『修理不可能なまでに損壊』。

また、『高額な商品』ばかりが、たまたま『事故直前に購入』していたので、『償却率が低め』となっていた事により、ある程度の物損の支払いがあったのは僥倖か。

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□払込

最終的に全ての物損の賠償額として、上記の金額となる。ここで大切なのは金額云々では無く、『保険会社から掲示された』、『過失割合が1:9』であると言う事。

繰り返しておくが、『損保会社提案の過失割合が1:9』であると言う事。

しかし、車両価格+部品代だけでもこんな安価な賠償では、とても足りな過ぎるだろう。

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□引き取り

廃車確定となった相棒は、お店に任せずにこの手で葬り去る事にする。と、言う事で損保会社の認定が下りるまで、お店に預けていたこの子を手元に引き取ることにする。

警察署からの引き上げ(店舗へ)、店舗から自宅への配送、というだけで諭吉さんが五人は消えたが。しかもその費用については、加害者の損保が一円も負担しないが。

まあ、手続きとしては廃車(標識返納)済みの鉄屑となるので、その後は自由だろう。

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□現BW'S

そして、今後の相棒に悩んでいたところ、このブログを読んで頂いており、過去にmtgにも来て頂いた方より、不動となっていたBW'S(11年X)を格安でお譲りいただく。

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□数週間後

引き取りよりさらに数週間後、走行可能な状態に戻した上で、『たまたま前のBW'Sと同じパーツが入手出来た』為、幾つかのパーツを買い直した上で画像の状態となる。

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□現在

このブログを見て頂いている貴兄にはお分かりかと思うが、某E/gが載せ替えとなり、腰上を全て社外パーツにて組直し、リアディスク化やら諸々を経て今のこの形状に至る。

今回の事故・裁判においては、物損は大して意味を持つ事は無い…その後も含めて。

ただ、【物損の示談】の際『損保会社提案の過失割合が1:9』であったと言う事がポイントとなる為、その事実をここに明記して、次の段階に進みたいと思う。

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交通事故における人的損害について。 [交通事故民事裁判]

えー、前回は事故概要に触れたので、今回は被害内容についての詳細をば。

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□診断書(整形)

こちら、整形外科担当の診断書。右橈骨遠位端骨折の文字を確認。治療を続けていく中で後に左舟骨骨折も加わり、左右ギプスのバルタン星人状態になるのは割愛。

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□診断書(脳外・救急)

硬膜下血腫、要は脳内出血、そして脳挫傷(左前頭部欠損(細胞の死亡))、右前頭骨&上顎コツ骨折…要は頭蓋骨の骨折が四か所と言う、割とクリティカルな状態。

脳へのダメージを起因とするリハビリ、右橈骨遠位端骨折を起因とするリハビリを受傷日の翌年、八月まで実施し、症状固定となる。

結果、脳と関節に後遺症を残す事となり、自賠責及び労災の認定機構により、後遺障害の併合6級(高次脳機能障害7級、上肢機能障害12級)認定を受ける。

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□自賠責認定

上記、後遺障害は「損害保険料率算出機構」という審査機関により調査・認定される。

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□高次脳機能障害

また、高次脳機能障害については審査機関内部でも専門部会による認定があり、調査結果による審議が為された結果、認定されるやや特殊なコンテンツとなる事を記載する。

なお、後遺障害6級は労働能力損失率67%。労働能力の約七割を欠損するという非常に重い事態となる(法的には、単純かつ軽微な労務に服する事が出来るとの解釈)。

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□労災

なお、本件は通勤中の事故と言う事もあり、労災が適用されている。その為、労基署による調査(専属医師の対面診断・搬送病院の資料取り寄せ)が行われ等級が確定する。

赤い四角で囲った障害等級の欄に、「6級20号」の文字が確認できる。

端的に言えば、自賠責とはまた異なった第三者機関による、併合6級、労働能力の約七割を欠損するという非常に重い事態が認定された事を示す書類となる。

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□左前頭葉欠損

人間には疲労やケガから回復する能力がある。軽易なモノなら筋肉痛、重度のモノなら骨折がイメージし易いか…但し、回復しない部位もあり、その代表が脳細胞である。

上記画像に、薄っすらと白くなっている部分が確認できる。これはMRIの画像だが、死亡した脳細胞を表している。今後、この部位に関する回復は望む事が出来ない

これはリハビリやテストの結果、その後の生活状況の確認などから判断される「高次脳機能障害」の中でも、取り分け分かり易い物理的な欠損例となる。

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□橈骨遠位端骨折

最後に「上肢機能障害12級」の原因となる橈骨遠位端骨折についても記載しておこう。但し、障害等級が低い為に裁判や賠償においての順位は、相当、低いものとされる。

上記は病院のレントゲン画像。チタンのプレート&ボルトが見て取れるかと思う。コレは退院直前に手術が行われ、翌年の2月に除去手術が行われた物である。

…と書くと淡々としている様に思えるが、埋め込みも取り出しも術後はそりゃあ痛かったし、再入院やら一年に渡る、それなりに辛いリハビリもあったりしたのだけどね。

…という辺りで、今回は「人的な損害」についての記載を終わらせておこうか。

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交通事故、発生。 [交通事故民事裁判]

さて、概ね片付いたところで、あらためて事故について語っておこうか。

今回はまず、どんな事故が起きたか、どんな状況に陥ったか、それらを語ろう。それらを踏まえた上で、保険会社の対応や担当弁護士への依頼、裁判についてと順を追う。

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□事故当時

2015年6月5日、病院で目を覚ました。6月4日の交通事故により、緊急搬送され、意識が戻った…のは前日だが、記憶として残っているのはその翌日からの事となる。

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□事故概要

事故の状況としては、端的に言えば左折の巻き込み事故である。特異な点と言えば、左折が道路では無く、「開店前の」店舗駐車場への侵入の為に行われた事か。

また、通常であれば加害者車両側面に追突して転倒、となる左折巻き込みが、接触時にブレーキを踏んだのか、当該車両に接触した事により進路の矯正が行われ街路樹に激突。

上記により、「転倒」ではなく「衝突」となり、甚大な被害を負う事になる。

緊急搬送時の症状に寄れば、下記の通り。

「外傷性硬膜下血腫」「外傷性脳挫傷」、頭蓋骨の骨折が「右前頭骨骨折」「上顎骨骨折」、右腕の骨折となる「右橈骨遠位端骨折」…後に左手首の骨折も明らかになる。

端的に言って重症、後に判明する諸々により加害者の処罰は劇的に悪化する…が、今回は事故について、公的な過失割合以外は意味が無いので多くは語らないでおく。

バイクの視点で言えば、想像もつかない(開店前の駐車場への侵入が)、交差点でも無い場所での左折は躱しようが無いとも言えるし、非はないとしか言えない。

車の視点で言えば、自身が走行車線にいる以上、左側からの追い抜きなど想定も出来ない、追い抜きに問題があるとしか思えない、という水掛け論にしかならないだろう。

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□計測動画

個人的な感想を言えば、車側の突発的な行動、不注意が大きな要因だと思っている。

事故が起きたのは早朝であり、通勤時間帯でもある。後に同時間帯の計測動画を撮影したが、一時間で停車した車両の左を走るバイクは、30台を軽く超えている。

上記画像は計測した動画を停止したものであり、まさに接触した場所とほぼ同じ地点なので、分かり易く載せて見る。早朝の通勤時間帯、ココを走行するバイクは多い。

画像にある通り、直ぐ先にバス停があり二台並んでバスが止まる事から、追い抜きの為に中央線沿いに車両が停車し、右側にバイクが通り易い大きな隙間が出来るから。

とは言え、過失割合は基本的に保険会社、あるいは判例が決める為に感想に意味は無い。

今回は事故概要、人的被害により重傷事故として記録された事を記載し、次回は人的損害および物損などについて、まとめていきたいと思う。まだまだ、長いな、先が。

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