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第二審、和解案から和解調書に至るまで。 [交通事故民事裁判]

地裁の和解案及び判決に脳が沸騰しそうな怒りに駆られ、高裁への控訴を決める。

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□委任再び

基本的に一審ごとに報酬が必要となる為、担当弁護士への更なる支払いが発生する。一度目は着任時の十万、二審では五十五万と言う素敵な報酬が先払いに。

正直、現時点では何の成果も出せていないのに、追加で五十五万かあ…とは思うが。

まあ、何の成果も…とは言い過ぎか、それなりに動いてはくれているし、今回から高裁と言う事で東京まで出張る必要も出た訳だしな。まあ仕方なし、と。

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□控訴

そして控訴に至る…のだが、なんと損保会社からも控訴が。

マジか。アレだけ被害者を叩いておきながら、まだその結果で満足が行かないとかクズ過ぎないか。

そして、何度目かの期日で、担当弁護士経由で耳を疑う提案を聞かされることになる。

「原審の内容にて和解をする事は出来ないか」

要は一審の判決で出た内容で、和解する事は出来ないかと言う裁判所の提案である。

…は?…は!?仕方が無いとはいえ、それをそのまま伝えてきた弁護士にも怒りをぶつけてしまう。原審で納得出来たら控訴しないだろ!?

控訴するだけで五十五万+必要経費が掛かってんだぞ!?

この時点で既に、原審よりも低い金額で和解しろ、と。裁判官てな、お頭がまともな人間がいないのかなあ…とこの時点でクラっとなる。世の中、頭おかし過ぎだろ。

ただ、この時点では「和解案」ではなく、あくまで担当裁判官の質問程度。

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□和解案

ああもう、先行きが暗過ぎるわ…まともな奴が誰もおらんのか…?と嘆いていたところに、今回の審議が今回の裁判官一人だけではなく、複数人の合議制となったとの連絡。

もう正直、アレでアレなのが増えてもなあ…と思いながら、その後の提案を待っていたら、目を見張る結果が。いや、結果と言うか和解案が東京高裁より提示される。

要は「後遺障害慰謝料は自賠法施行令別表第二併合第6級」、逸失利益が「年収(円)×0.67×14.6430」と67%で計算となる。

端的に言えば、過失相殺はそのままだが、後遺障害については全面的に支持する、と言う被害者には【勝訴】としか言いようの無い和解案が為されたのだ。

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□和解調書

そして今回の和解案に損保会社も同意を示し、和解調書の作成となる。

…正直、金額で言えば前回でも控訴をした損保会社が、倍近い賠償に同意するかは微妙な点もあったのだが、今回はその提案を飲んだ様だ…これは間違いなく勝訴である。

まあ、このまま判決に出れば、「遅延損害金」や「弁護士費用」も乗るのでより大きな賠償となった可能性はある…が、その場合、高裁が和解案から外れる可能性もある。

誰だって自身が想定した結果に異議を唱えられるのは気分が良くないだろうし、な。

損保側は今回の内容が和解案に沿ったものとなり、判決を受けた際にはこれが「判例」となるのを嫌ったのであろう、と言う想像は付くし、折れるだろうとも思っていた。

何しろ「前例」を作れば、以降は同様のケースを全てそちらに寄せられてしまうから。

まあそんなこんなで「判決」では無く「和解案に合意」と言う結果ではあったが、後遺障害が認められた事により、まともな賠償額の支払い命令が下りる。

…長かったわ、五年半近くの係争は…ブログでは一気に駆け抜けているし、一喜一憂した事柄などは載せていないが、まあホント、白髪も増えまくっちゃうわというレベル。

でもまあ、最終的にハッピーエンドで良かった…ネタにして終えられたのは、なんとか良い方向で解決できたから、と言うのは大きい。これが一審に従っていたら…。

ま、一先ずコレで解決、と言う事で今回のネタは終了としたいと思う。

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