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損保会社からの提案その2-法廷で会おう- [交通事故民事裁判]

さて、前回は弁護代理人を立て、キチンと法的な話し合いをしようと言う状況に。

まあ、当然ながら素人相手とは異なる対応で、後遺障害慰謝料のおかしな点等は修正をした上で示談の再提案が為される…半年後だったりと如何にも引延ばそうとする対応だが。

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□示談提案内容その1
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□比較その1

ざっくりと前回と異なる点などについて、赤文字で記載してみる。今回は流石に「自社基準」と言う名のワガママを止め、法的に適正な数値を記載してくるようになる。

なお、「疎外のため8割計算」は後にあらためて記載するので、ここでは割愛。

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□示談提案内容その2
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□比較その2

まず、「労働能力損失率」が20%より45%へと引き上げ…られるが、何度も記載するが併合6級の労働能力は67%であり、45%とされる根拠はどこにも見当たらない。
また、「労働能力損失期間」が以前は40歳(現年齢)より67歳(法的な定年)だったにも拘らず、60歳と減じられて、ライプニッツ係数が14.6430から12.4622へ減算。

ライプ係数は、現収入と就労可能年数で決まる為、定年を早めると数字が低下する。

そして後遺障害慰謝料が11,800,000円へと引き上げられるが、12,750,000円には及ばずどこから出てきた数字なのかはいまだに謎である。

自賠責から支払いが出る以上、任意の損保が減算できる理由が分からない。

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□示談提案内容その3
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□比較その3

ここで改めて、「疎外のため8割計算」に触れておこうと思う。

何が8割か…つまり、残る2割が加害者であり、被害者が8割という計算である。差引割合が20%、差引根拠が過失相殺とある時点で、この計算が成り立っている。

…過失相殺は1:9と、損保から提案してきたんだよな?

弁護代理人が立ち、法的に無知であろう被害者をこれ以上は騙せないと踏んで、自社から提案した過失割合を反故にし、割合を削る事で最終的な減額を計ろうと言う事か。

この後も、再提案を依頼するものらりくらりと提示をせず、提示を一度だけするも大差のない提案…最終的には裁判をすれば良いのじゃないか、という損保からのセリフ。

訴状.png
□宜しい、ならば法廷で会おう

宜しい、ならば法廷で会おうじゃないか!…となるよなあ、当然。

2017年1月の提案からのらりくらりと逃げ続け、遂に2018年へと横浜地方裁判所川崎支部にて、当方からの訴状を受理となり、ついに本格的な紛争が始まる事となる。

なお、訴状自体は損保では無く加害者へ届く為、さぞ肝を冷やしたろうなあと思う。

加害者は2015年6月の事故から特に音沙汰もなく、後遺障害が決定した時点で刑事裁判を受ける事になり、罰金70万の支払いを命じられてこれで終わったと思っていただろう。

なお、刑事裁判なので略式では無くきちんと裁かれ、赤切符等の「違反金」ではないガチの刑事罰である「罰金」の支払いを命じられて泣いたかも知らんが、どうでもいい。
   *交通事故での刑事罰は殺人でも100万が上限なので70万はかなり重い

罰金も払い終え、これで全て終わったと思っていた一年後に、裁判所と被害者からの訴状が届いて、相当に堪えたと思うがそれは自身の行動の結果と言うものだからな。

ただ、ここからはもう加害者のかの字も無く、にっくき損保会社との紛争編となる一つの区切りでもある。…五年以上も経てば、加害者への怒りは風化するよな。

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