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交通事故における人的損害について。 [交通事故民事裁判]

えー、前回は事故概要に触れたので、今回は被害内容についての詳細をば。

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□診断書(整形)

こちら、整形外科担当の診断書。右橈骨遠位端骨折の文字を確認。治療を続けていく中で後に左舟骨骨折も加わり、左右ギプスのバルタン星人状態になるのは割愛。

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□診断書(脳外・救急)

硬膜下血腫、要は脳内出血、そして脳挫傷(左前頭部欠損(細胞の死亡))、右前頭骨&上顎コツ骨折…要は頭蓋骨の骨折が四か所と言う、割とクリティカルな状態。

脳へのダメージを起因とするリハビリ、右橈骨遠位端骨折を起因とするリハビリを受傷日の翌年、八月まで実施し、症状固定となる。

結果、脳と関節に後遺症を残す事となり、自賠責及び労災の認定機構により、後遺障害の併合6級(高次脳機能障害7級、上肢機能障害12級)認定を受ける。

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□自賠責認定

上記、後遺障害は「損害保険料率算出機構」という審査機関により調査・認定される。

自賠責02.png
□高次脳機能障害

また、高次脳機能障害については審査機関内部でも専門部会による認定があり、調査結果による審議が為された結果、認定されるやや特殊なコンテンツとなる事を記載する。

なお、後遺障害6級は労働能力損失率67%。労働能力の約七割を欠損するという非常に重い事態となる(法的には、単純かつ軽微な労務に服する事が出来るとの解釈)。

労災.png
□労災

なお、本件は通勤中の事故と言う事もあり、労災が適用されている。その為、労基署による調査(専属医師の対面診断・搬送病院の資料取り寄せ)が行われ等級が確定する。

赤い四角で囲った障害等級の欄に、「6級20号」の文字が確認できる。

端的に言えば、自賠責とはまた異なった第三者機関による、併合6級、労働能力の約七割を欠損するという非常に重い事態が認定された事を示す書類となる。

zentouyou.jpg
□左前頭葉欠損

人間には疲労やケガから回復する能力がある。軽易なモノなら筋肉痛、重度のモノなら骨折がイメージし易いか…但し、回復しない部位もあり、その代表が脳細胞である。

上記画像に、薄っすらと白くなっている部分が確認できる。これはMRIの画像だが、死亡した脳細胞を表している。今後、この部位に関する回復は望む事が出来ない

これはリハビリやテストの結果、その後の生活状況の確認などから判断される「高次脳機能障害」の中でも、取り分け分かり易い物理的な欠損例となる。

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□橈骨遠位端骨折

最後に「上肢機能障害12級」の原因となる橈骨遠位端骨折についても記載しておこう。但し、障害等級が低い為に裁判や賠償においての順位は、相当、低いものとされる。

上記は病院のレントゲン画像。チタンのプレート&ボルトが見て取れるかと思う。コレは退院直前に手術が行われ、翌年の2月に除去手術が行われた物である。

…と書くと淡々としている様に思えるが、埋め込みも取り出しも術後はそりゃあ痛かったし、再入院やら一年に渡る、それなりに辛いリハビリもあったりしたのだけどね。

…という辺りで、今回は「人的な損害」についての記載を終わらせておこうか。

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