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損保からの提案その1-弁護士着任- [交通事故民事裁判]

2016年10月、リハビリも終わり症状固定となった翌年に損保会社担当より連絡。

人的損害についても示談を行いたい為…と渡された賠償額が記載された書類を拝見し、その場では回答が難しいので…と持ち帰り、その内容を見直してみる事にする。

提案その1-01.png
□示談提案内容その1

なお、書類をそのまま転載する事は難しい為、後にまとめたエクセルの表で内容を記載する。特定が出来ぬ様に収入にまつわる欄については、*にて省かせてもらう事にする。

まず「障害慰謝料」が、保険会社基準にて記載されている。慰謝料と言うものには基準があり、提示側と被害者側で大きくかけ離れる事も、今回の様に少なくない。

基準』については下記に説明しておく。

自賠責保険基準:最低限の補償を目的とする
任意保険基準 保険会社が独自で設定している基準
 *任意であるが故に自賠責の最低限を下回る事が可能
弁護士基準:3つの基準の中で最も高い金額(赤本を基準とする)

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□示談提案内容その2

ここで大事なのは「逸失損益」、本来、この事故による傷害などを負わなければ、得られたであろう、逸失する損益についての項目であり、最大の要点となる。

なお、ライプニッツ係数と言う単語が耳慣れないと思うので、以下に補足する。

ライプニッツ係数とは、交通事故などの人身障害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する方法である。(wikiより)

端的に書けば「年収×労働損失率×ライプニッツ係数14.6430」が正しい式となる。ライプニッツ係数は現年齢が高いほど小さくなり、低いほど大きくなる。

但し「後遺障害併合6級の労働能力損失力は67%」であり、20%と1/3以下に減じる根拠はなく、「思ったより重症に感じられない」と言う、担当者の個人的な感想である。

×パーセンテージが20%と67%では、賠償額に三倍以上の開きが出ると言う事だ。

また、次の「後遺障害慰謝料」の保険会社基準である、6,000,000円。これは自賠責から支払われるもので、損保が払うモノでも決めるモノではない。

なお、自賠責による併合6級の後遺障害慰謝料は12,750,000円であり、6,000,000円では無いし、差額(6,750,000円)がどこに消えるかは謎である。

提案その1-03.png
□示談提案内容その3

上記の提案内容が如何に保険会社に都合の良い解釈で算出されているかが、分かって貰えたと思う。その上で、物損と同じ過失割合で減額だけは、と言うのだから酷い。

最終的に掲示された金額は、18,897,405円である。

損保が自賠責(この場合は他社)へと自賠責分を請求し、さも自社から多額の賠償をしているかのように見せかけるのはよくある事だが、簡単な計算でも十分に分かる。

18,897,405円(提示額)-12,750,000円(自賠責支払)=6,147,405円。

つまり、損保はこれだけの被害を出しておいて、六百万しか払う気が無い、しかもそれを多額の賠償金のように見せかけて、被害者を騙しにかかっていると言う事が分かる。

実際、損保会社の人間からは上記説明はゼロ。自賠責には併合6級の慰謝料を請求し、被害者には67%から20%へと独自計算で減額した慰謝料をさも親切そうに渡そうとする。
 *自賠責が併合6級と認定した時点で、自賠責からの支払い額の変動は絶対にない。

委任状その1.png
□委任

この程度の事、今はネットで調べるだけでも情報が取得できる。その真偽はさておいても、いやその真偽を確かめ、明確な罠を用意した損保と戦う為にも、弁護士は必須。

上記にも記載した通り、「弁護士基準」は弁護代理人を立てた時のみ有効な基準で、個人がどれだけ事故に慣れていて法に詳しくても、適用されない時点で必須とも言える。
*そもそも基準となる赤本を見る事が、一般の人には出来ない

加えて今回は自身の保険に「弁護士特約」を付けており、弁護を依頼しない理由が存在しないのだ。…と言う事で、さて、法的な戦いの始まりだ。

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