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第一審、和解案から判決に至るまで。 [交通事故民事裁判]

さて微妙な閑話休題を挟んだところで、事態は大きく動いたトコロから。

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□和解案(後遺障害慰謝料)

地裁から和解案が届いたので、ポイントを絞って内容を記載してゆく。

要は「後遺障害慰謝料は自賠法施行令別表第二併合第6級に相当」との記載である。これは自賠法、労基法に基づいた後遺障害の判定結果と同じなので問題無し。

和解案1-2.png
□和解案(後遺障害逸失利益)

次に逸失利益、最も大きなポイントを記載する。

原告の後遺障害は自賠法施行令別表第二併合第6級に相当するものの、就業状況、運転状況などに鑑み、原告の労働能力喪失率としては45パーセント相当

待てコラ何言ってくれてんだコラ、クソ裁判官。

おかしいだろう、自賠法と労基法で第6級と認定し、共に第6級は労働能力喪失率は67%と規定があるだろうが、なんで自己計算してやがんのよオマエは。

ちなみに45パーとなる計算式はどこにも記載が無く『僕がそう思いました』レベル。

なお、民事裁判は刑法と照らし合わせる刑事裁判と異なり、『担当となる裁判官がこう思いました』がまかり通るのが恐ろしい、と後になって知る事となる。

和解案1-3.png
□和解案(過失相殺)

だから、1:9が損保会社の提示だっつってんだろ。逸失利益で大きく削り、それをまた過失相殺で削るとか、もう保険会社からなんか貰ってないかってレベル。

専門機関の認定を無視した上で圧倒的に保険会社に有利な提案

をするとかもうオカシイだろ。当然の事ながら、こんな提案が飲めるはずもない。

判決まで行けば「受傷日より判決までの遅延損害金」と「弁護士費用」が確実に乗るのだから、今より低くなりようもない(和解案が妥当なものとして)のだ。

判決1.png
□判決
…と、こ、ろ、が。

ここに来て、判決が和解案を下回るという理不尽が発生する。良く見れば、後遺障害慰謝料が6級から…8級か?まで落とされ、結果的に和解案より低額な判決となる。

まあ、お頭を疑う様な和解案を出してきた裁判官だし、こんな判決も考慮の外では無かったのだが、ここまで明確に損保会社にすり寄るか…?というこの判決。

仕方が無い、行くところまで行くしか無いか…そう、控訴だな。

地裁の審議に異議を唱え、ここまでの事実確認を含めた全てに問題があり、意味が無かった事を担当裁判官に突きつける為にも、ここで引く訳にはいかんだろうよ。

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